改正労災保険法が成立、小規模農林水産業に強制適用(出典:産経新聞)
在宅医療
産経新聞が2026年7月10日に報じたところによると、農林水産業の小規模事業主への労災保険強制適用を主な柱とする改正労災保険法が参院本会議で可決・成立した。新たに適用対象となる事業主は最大約22万事業主に上るとみられている。
この法改正は、訪問看護ステーションの経営環境にも間接的な影響をもたらす可能性があります。農林水産業の従事者が多い中山間地域では、これまで制度の網の外に置かれていた労働者が、重篤な労災事故後の急性期治療を経て在宅療養やリハビリへ移行するケースが増える可能性があります。訪問看護ステーションとしては、そうした就労世代の患者を受け入れる体制を整えておくことが有効と考えられます。また、改正法には脳・心臓疾患に関する労災の時効延長も盛り込まれており、慢性期管理や復職支援を担う観点から、産業保健機関との連携を深めておくことが重要になってくるでしょう。
あす看マッチ編集部としては、今回の法整備を契機に、中山間地域を含む地域包括ケアの担い手として訪問看護ステーションの役割がより一層クローズアップされると見ています。
出典:産経新聞(https://www.sankei.com/article/20260710-QODYW3SZTBP25P25KPYFST6KY4/)
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執筆者: あす看マッチ編集部
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