措置入院(そちにゅういん)

措置入院とは、精神疾患により自傷他害のおそれがある人に対して、本人の同意がなくても都道府県知事または政令指定都市の市長の権限で行われる強制入院制度です。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく入院形態であり、本人の治療と社会の安全確保を目的としています。 措置入院を行うためには、精神保健指定医2名による診察が必要であり、両者が自傷他害のおそれがあると判断した場合に措置入院が決定されます。本人の意思に反して行われるため、法律に基づく厳格な手続きが定められています。 在宅医療の観点では、重度の妄想や幻覚、興奮状態、自殺企図、他害行為などにより本人や周囲の安全が脅かされる場合に検討されます。訪問看護師や医師、家族、行政機関が連携しながら対応し、治療開始後は地域生活への移行や再発予防に向けた支援を行います。措置入院は、精神科救急医療において本人の生命と安全、地域社会の安全を守るための重要な制度です。