措置診察(そちしんさつ)

措置診察とは、自傷他害のおそれがある精神障害者に対し、都道府県知事または政令指定都市の市長の権限に基づいて実施される精神保健指定医による診察のことです。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき行われ、本人の意思にかかわらず入院が必要かどうかを判断するための重要な手続きです。

在宅医療の観点では、精神症状の悪化により自傷行為や他者への危害が強く懸念される場合、家族や地域関係者、訪問看護師、医師などが行政へ相談し、措置診察につながることがあります。診察の結果、2名以上の精神保健指定医が措置入院の必要性を認めた場合は、本人の同意がなくても措置入院が行われます。措置診察は、本人や周囲の安全を確保し、適切な精神科治療へつなげるための重要な制度です。