| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 田川市 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | 精神科特化 24時間対応 |
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| 住所 | 田川市大字伊田3414-4原田テナントビル103号 |
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| 電話番号 | 0947-23-1557 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://www.houkan-hott.jp |
| 介護保険事業所番号 | 4065690531 |
| 運営方針 | (1) 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となる ことの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2) 事業者自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとす る。 (3) 指定訪問看護の提供に当たっては、訪問看護計画に基づき、利用者が日常生活を営むの に必要な援助を行う。 (4) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族 に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 (5) 指定訪問看護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって サービスの提供を行う。 (6) 指定訪問看護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境 等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努 める。 3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 (主治の医師との関係) 第4条 管理者は,主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な 管理をしなければならない。 (サービス提供困難時の対応) 第5条 利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた 場合は、当該利用申込者にかかる居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問看護事 業者等の紹介その他の必要な措置を講じるものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第6条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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