| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 神戸市(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・西区・北区など)明石市の事務所からおおよそ10㎞圏内 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | 介護保険・医療保険の制度に基づくサービスの提供のほか、自費によるサービスの提供にも要相談にて行う。 地域の活動として、自立や要支援の状態の方々が要介護とならない為のサポートも行う。 |
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| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目12-44 |
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| 電話番号 | 070-8373-6744 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | - |
| 介護保険事業所番号 | 2860890637 |
| 運営方針 | 1事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 6 事業の提供にあたっては、介護保険法第 118 条の2第1項に 規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 7 事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、 主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 8 前7項のほか、「神戸市指定居宅サービス事業者の指定の基準並びに指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年神戸市条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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