| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 松原市全域、堺市全域、大阪市、藤井寺市、柏原市、八尾市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村の全域に対応 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | ホームページ参照 |
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| 住所 | 大阪府松原市若林1丁目1-23 |
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| 電話番号 | 072-368-5933 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://matsubara.kango-ishizue.jp/ |
| 介護保険事業所番号 | 2764890550 |
| 運営方針 | 1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5.事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 6.指定訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 7.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 8.ほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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