| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 松原市、堺市、大阪市東住吉区、大阪市住吉区、大阪市住之江区、大阪市平野区 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | ひつじとは、家族の安泰を示し、いつまでも平和に暮らすことを意味します。 住み慣れた環境でその人らしい安心・安全な生活ができるよう看護を提供いたします。 |
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| 住所 | 大阪府松原市天美北3丁目14-3アヴニール201号 |
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| 電話番号 | 072-288-7860 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | - |
| 介護保険事業所番号 | 2764890543 |
| 運営方針 | 1. 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身や精神機能の維持回復を図るものとする。指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。 2. 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3. 事業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的なサービスの提供を行うものとする。 4. 事業者は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5. 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 6. 事業の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 7. 事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。 8. 前7項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)及び「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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