| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 寝屋川市・枚方市・交野市・門真市・守口市・四條畷市 |
| 常勤看護師数 | 6人-10人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | , |
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| 住所 | 大阪府寝屋川市八坂町15番22号共豊ビル4階 |
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| 電話番号 | 072-845-4417 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://www.nfield.co.jp/ |
| 介護保険事業所番号 | 2760390787 |
| 運営方針 | 1事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。 2利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4事業の運営にあたっては、利用者の所在する関係市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健所及び近隣の他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 6指定訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 7指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとする。 8前項の身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 9指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者、地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。 10前9項のほか、「寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成30年寝屋川市条例第55号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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