| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 高山市 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | すべての人々が孤立せず、安全・安心の中で「その人らしく」地域で暮らし続けられるよう、こころ・体・生活に寄り添った看護を届けます。 |
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| 住所 | 岐阜県高山市初田町三丁目14番地23タニコシペース1(南側) |
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| 電話番号 | 0577-70-1253 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | - |
| 介護保険事業所番号 | 2162790188 |
| 運営方針 | 事業所が実施する事業は、利用者が要介護(要支援)状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うようにしなければならない。指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 「岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成二十四年十二月二十六日 条例第七十七号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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