| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 札幌市西区、手稲区、中央区、北区、東区 |
| 常勤看護師数 | 6人-10人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | 認知症看護、精神疾患を抱えた高齢者の方の看護が得意な訪問看護ステーションです。認知症看護認定看護師などの認知症に関する資格を持つ看護師や、公認心理士など高齢の方の心の問題に詳しい看護師が多数在籍しています。軽度認知症(MCI)の段階の方には、それ以上の進行を予防するケアを行っていき、認知症と診断されている方には認知機能の状態に合わせた、進行の予防や認知機能低下によって生じている生活の中での困りごとの解決、周辺症状(BPSD)の軽減、お薬の使い方のアドバイスで睡眠の問題やせん妄の改善や予防を行っていきます。 |
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| 住所 | 北海道札幌市西区発寒11条5丁目1-12MTビル403号 |
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| 電話番号 | 011-688-9120 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://nicoro.net/ |
| 介護保険事業所番号 | 0160491056 |
| 運営方針 | 1 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 6 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 7 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 8 前7項のほか、「札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成25年2月26日条例第8号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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