| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | ①広島市中区、西区、佐伯区 ②廿日市市 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | 介護保険法に基づき、可能な限り住み慣れた場所で安心して、療養生活、自立した生活を送れるよう、心を込めてサポートいたします。 |
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| 住所 | 広島県広島市佐伯区藤垂園1番15号フォレストYs |
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| 電話番号 | 0829-61-6917 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://www.ribbon-hiroshima.com |
| 介護保険事業所番号 | 3460291846 |
| 運営方針 | 1.指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 指定予防予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活ができるように配慮してその療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものとする。 2.事業所は事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3.事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 4.事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 5.事業所は利用者の人権の擁護、虐待防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 6.指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 7.指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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