| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 福井市 坂井市 あわら市 越前町 鯖江市 永平寺町 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | 。 |
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| 住所 | 福井県福井市江端町32-42 |
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| 電話番号 | 0776-43-6990 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://heartlink.life |
| 介護保険事業所番号 | 1860190584 |
| 運営方針 | (運営の方針) 第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能 な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ う、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復および生活機能の維持または向上を目指す ものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅 において、自立した日常を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用 者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すも のとする。 2 事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供 に努めるものとする。 3 事業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止又は要介護状態となることの 予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター 等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努 めるものとする。 5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用 者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないも のとする。 6 前項の身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び に緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 7 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族 に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う ものとする。 8 事業所は、提供するサービスの質の評価はもとより、第三者による外部評価の導入を図 るよう努め、常にサービスの質の改善を図るものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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