| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 通常の事業の実施地域は、東京都町田市、多摩市、神奈川県相模原市、大和市、川崎市の区域とする。 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | ぺレニアル ウェルネス マネジメント株式会社が実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「指定訪問看護等」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合においても、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。 |
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| 住所 | 東京都町田市中町3丁目4-13N21ビル3-A |
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| 電話番号 | 0428-16-3275 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://care-rapport.jp |
| 介護保険事業所番号 | 1363290840 |
| 運営方針 | (1) 指定訪問看護等においては、要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図る ものとする。 (2) 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 (3)利用者の要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 (4) 指定訪問看護等の提供に当たっては、医師の指示並びに訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。 (5) 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 (6) 指定訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 -指定訪問看護等の提供に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 -事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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