訪問看護ステーションまる練馬

対応可能病態 小児, 指定難病, 精神疾患, 認知症, ターミナルケア
在籍資格者 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士, 保健師
対応条件 自費対応, 緊急対応, 介護保険対応, 土日対応, 医療保険対応, 24時間対応
対応エリア 東京都中野区 , 東京都板橋区 , 東京都練馬区
常勤看護師数 6人-10人

「正す人ではなく、支える人でありたい」—あなたの可能性を信じるチームが『訪看まる』です

練馬区の「訪問看護ステーションまる」が大切にしているのは、医療従事者である前に一人の「人」として向き合うこと。利用者様はもちろん、スタッフ同士も強みや弱みを認め合い、一つの「輪(まる)」になるチームを目指しています。 最大の特徴は、管理職が「評価する人」ではなく、あなたのキャリアを「支え、寄り添う存在」であること。5連休の取得実績や充実した同行研修など、自分らしい人生を楽しみながら専門性を高められる環境を整えています。未経験からでも、温かい「まるい看護」を共に届けていきませんか?お問合せお待ちしております。

運営状況

出典: 厚生労働省-介護サービス情報公表システム

サービス内容

サービスの特色 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。 (1) 採用後3ヶ月以内の初任研修 (2) 年2回の業務研修 2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 退職後も同様とする。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の 日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療 録は5年間保管とする) 4 ステーションは、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、職場において 行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに より看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

特別な医療処置等の実施状況

経管栄養法(胃ろうを含む)
在宅中心静脈栄養法(IVH)
点滴・静脈注射
膀胱留置カテーテル
腎ろう・膀胱ろう
在宅酸素療法(HOT)
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
在宅自己腹膜灌流(CAPD)
人工肛門(ストマ)
人工膀胱
気管カニューレ
吸引
麻薬を用いた疼痛管理
その他

対応・連携の有無

24時間電話相談対応の有無
緊急時の対応の有無
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携

基本情報

住所 東京都練馬区1-20-9
電話番号 03-5946-9357
担当者名 杉山京介
ホームページ リンク https://houkan-maru.jp
介護保険事業所番号 1362091157
運営方針 (事業の目的) 第1条 この規程は、株式会社 陽が設置する訪問看護ステーションまる練馬(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の 維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 4 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に 対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護   保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 (事業の運営) 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
営業時間
※()内はサービスを利用出来る時間
  • 平日  08:30 - 17:30 (08:30 - 17:30)
  • 土曜  08:30 - 17:30 (08:30 - 17:30)
  • 日曜  08:30 - 17:30 (08:30 - 17:30)
  • 祝日  08:30 - 17:30 (08:30 - 17:30)
  • 定休日 365日24時間対応