みつば訪問看護ステーションあびこ

対応可能病態 -
在籍資格者 看護師, 理学療法士, 作業療法士
対応条件 土日対応, 24時間対応, 緊急対応
対応エリア 大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区
常勤看護師数 6人-10人

運営状況

出典: 厚生労働省-介護サービス情報公表システム

サービス内容

サービスの特色 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。 (1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明 利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載 (サービス内容の例)①病状・障害の観察 ②清拭・洗髪等による清潔の保持 ③食事および排泄等日常生活の世話 ④床ずれの予防・処置 ⑤リハビリテーション ⑥ターミナルケア ⑦認知症患者の看護 ⑧療養生活や介護方法の指導 ⑨カテーテル等の管理 ⑩その他医師の指示による医療処置 (2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕 (3)訪問看護報告書の作成

特別な医療処置等の実施状況

経管栄養法(胃ろうを含む)
在宅中心静脈栄養法(IVH)
点滴・静脈注射
膀胱留置カテーテル
腎ろう・膀胱ろう
在宅酸素療法(HOT)
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
在宅自己腹膜灌流(CAPD)
人工肛門(ストマ)
人工膀胱
気管カニューレ
吸引
麻薬を用いた疼痛管理
その他

対応・連携の有無

24時間電話相談対応の有無
緊急時の対応の有無
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携

出典: 厚生労働省-介護サービス情報公表システム

基本情報

住所 大阪府大阪市住吉区苅田9-14-20ヤヨイビル203号
電話番号 06-6606-8725
担当者名 -
ホームページ リンク https://bestcare-partners.co.jp/
介護保険事業所番号 2762090401
運営方針 (事業の目的) 第1条 株式会社ベストケア・パートナーズが設置するみつば訪問看護ステーションあびこ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。 (指定訪問看護運営の方針) 第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体看護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 事業の実施し当たっては、指定訪問看護の実施手順に関する具体的方針として、利用者の心身状況等把握し、訪問看護指示書及びケアプランに沿って個々のサービスの目標・内容を定めた個別計画を作成するとともに、実施状況の評価をし、その内容を主治医及び居宅介護支援専門員へ報告することとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、利用者の意思及び人権を尊重しながら、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 (指定介護予防訪問看護運営の方針) 第3条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問看護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 (事業の運営) 第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする
営業時間
※()内はサービスを利用出来る時間
  • 平日 09:00 - 18:00 (09:00 - 18:00)
  • 土曜 - (09:00 - 18:00)
  • 日曜 - (09:00 - 18:00)
  • 祝日 - (09:00 - 18:00)
  • 定休日 土日祝