| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | さいたま市中央区、南区、桜区、大宮区、見沼区、浦和区、緑区 |
| 常勤看護師数 | 21人-50人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。 (1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明 利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載 (サービス内容の例)①病状・障害の観察 ②清拭・洗髪等による清潔の保持 ③食事および排泄等日常生活の世話 ④床ずれの予防・処置 ⑤リハビリテーション ⑥ターミナルケア ⑦認知症患者の看護 ⑧療養生活や介護方法の指導 ⑨カテーテル等の管理 ⑩その他医師の指示による医療処置 (2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕 (3)訪問看護報告書の作成 |
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| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区下落合6-9-6丸幸ビル4F |
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| 電話番号 | 048-762-7965 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | - |
| 介護保険事業所番号 | 1166591523 |
| 運営方針 | (指定訪問看護運営の方針) 第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な 限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療 養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 (指定介護予防訪問看護運営の方針) 第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な 限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療 養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の 代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊 重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努め るものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護 支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及 び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な 指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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