| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 稚内市 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| サービスの特色 | 療養指導や薬剤管理などの予防的な看護をメインに、お看取りまで幅広い看護とリハビリを提供しております。 市内で唯一、理学療法士・作業療法士による訪問看護を実施しております。 医療や看護の必要性もしっかりとお伝えした上で、利用者様とご家族それぞれの意思決定をサポートします。 医療者の考えだけを押し付けることはしません。 病気や障害をもっていても、「住み慣れたお家で大切な人と暮らしたい」そんな思いを支援するのが私たちの役割です。 看護の魅力を、看護師自身が感じ、その魅力や価値を地域の皆さんにも知ってもらう活動もしています。 |
|---|
| 住所 | 北海道稚内市栄4丁目10番14号 |
|---|---|
| 電話番号 | 0162-20-4712 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://harehoukan.jimdosite.com/ |
| 介護保険事業所番号 | 0166790089 |
| 運営方針 | (運営の方針) 第2条 本事業所が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
|
営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
|