| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 千葉市緑区・大網白里市 その他地域にお住まいの方もお気軽に利用のご相談受け付けます (例:千葉市若葉区南部・市原市北部等) |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | チームメンバーに認知症看護認定看護師を擁し、在宅療養される認知症患者の方及びご家族の方の療養相談に応じて 地域の社会問題解決に繋げていきたいです。 |
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| 住所 | 千葉市緑区誉田町2-20-68第一コーポA棟101 |
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| 電話番号 | 050-3568-0062 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | https://so-green.jp/green2/our/ |
| 介護保険事業所番号 | 1260191288 |
| 運営方針 | 自宅で療養する利用者様、及びご家族の皆様個人の意思を尊重して安心と安全を維持、支援することを第一とし 一人ひとりのニーズに配慮した温かみのある寄り添った看護を提供することを目指します。 また、看護師の成長こそが在宅療養におけるQOL向上につながるという理念のもと看護師のキャリアアップと 学習を支援します。 訪問看護ステーション グリーン 運営規定 (事業の目的) 第1条 この規定は合同会社SoGreenが会社定款にのっとり運営する訪問看護ステーション グリーン(以下「ステーション」という)の適正な運営を 確保する為に人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師 その他の従業員(以下「看護師」という)が、病気やケガ等により居宅に おいて継続して療養をうける状態にあり主治の医師(以下「主治医」とい う)が、治療の必要の程度につき指定訪問看護若しくは指定介護予防訪問看 護(以下「訪問看護」という)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看 護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、 可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し心身の機能の医事回復を目指して支援する。 2 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健、 医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質の向上を図るとともに、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制の整備に努めるものとする。 (事業の運営) 第3条 ステーションがこの事業を運営するにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、 看護師、理学療法土、 作業療法士又は言語聴覚師(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、 第三者への委託によら ないものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、 次の通りとする。 一 名称訪問看護ステーション グリーン 二 所在地千葉県千葉市緑区誉田町2-20-68 第一コーポA棟101 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 ただし、介護保険法等関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。 (1)管理者:看護師1名 管理者は、所属職員を指揮、監督し、適切な事業運営が行われるように管理・統括する。但し、管理上支障がない場合はステーションの他の職務に従事し、又は、 同一敷地内にある他の事業所、 施設などの職務に従事することができるものとする。 (2)看護職員:保健師 看護師 常勤換算2.5人以上(内1名は常勤とする)訪問看護計画書、及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護を担当する。 (3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚師:必要に応じて雇用し配置する。 訪問看護の範疇でリハビリテーションを担当 (4)その他の職員 事務職員 1 名程度 事務所の運営に必要な事務を担当する。 (営業日及び営業時間) 第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次の通りとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く (2)営業時間: 午前8 時30分から午後5時30分までとする。 (3)連絡体制: 24時間常時、電話などによる連絡、相談が可能な体制とし、 必要に応じた適切な対応ができる体制とする。 (指定訪問看護の提供方法) 第7条 訪問看護の提供方法は次の通りとする。 (1)訪問看護の開始については、主治医の訪問看護指示書の交付をうける。 (2)ステーションは介護保険利用者にあっては居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターの作成した居宅サーピス計画書(又は介護予防サービス計画書)、利用者の希望、主治医の訪問看護指示書、および看護師等のアセスメントに基づき、 訪問看護計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。 (3)利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから各医師会などに、主治医の選定および調整を依頼する。 第8条 指定訪問看護の内容は次の通りとする。 (1)病状、障害、日常生活の状態や療養環境のアセスメント (2)清潔の保持、食事および排泄等療養生活の支援 (3)褥瘡の予防、処置 (4)日常生活、 社会生活の自立を図るリハビリテーション (5)ターミナル期の看護 (6)認知症、精神障害の看護 (7)療養生活や介護方法の指導、相談 (8)カテーテルなどの管理 (9)その他医師の指示による医療処置及び検査等の補助 (10)日常生活用具の選択、 使用方法の訓練 (11)住宅改修の相談、指導 (緊急時などにおける対応方法) 第9条 看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変および緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡し適切な処置を行う。 主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等必要な処置を構ずるものとする。 2 看護師等は前項においてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告を行う。 (身体拘束) 第10条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 (虐待防止に関する事項) 第11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る (2)虐待防止のための指針の整備 (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (利用料等) 第12条 ステーションは、 基本利用料として健康保険又は後期高齢者医療および介護保険法の規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。 また、利用者や家族に対し費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。 (1)医療保険 (健康保険又は後期高齢者医療) 健康保険法又は後期高齢者医療に基づく額を徴収する。 (2)介護保険 介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収する。但し、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 2 ステーションは、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当す る時はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるも のとする。但し、居宅サービス計画書に基づくものを除く。 ①第6条 第1項(1)(2)で定めた利用日及び利用時間外に訪問 看護を行った場合 (医療保険のみとする) ②第7条 第1項に定めた1時間30分(介護保険利用者の場合)又は、 2時間(医療保険利用者の場合)((老人)看護基本療養費 (II)を算定すべき場合は8時間)を超えた場合 ③訪問看護と連続して行われる死後の処置 3 ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費、 おむつ代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。但し、介護保険を利用する利用者にかかる交通費については、次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合にかぎる。 4ステーションは、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。 (通常の訪問看護の実施地域) 第12条 通常の訪問看護実施地域は 千葉市緑区、大網白里市 の区域とする。 (私費の訪問看護の利用料) 第13条 医療保険制度、介護保険制度の対象外の訪問看護サービスは別表に定めた利用料を徴収する。夜間割増率は介護保険に準ずる。 (業務継続計画の策定等) 第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (その他 運営についての留意事項) 第14条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。 2職員は業務上知り得た秘密を漏らすことがないように必要な措置を講ずる。 3 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から 5年間保管するものとする 4この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、会社及びステーション管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附則 この規定は、 令和2年11月1日より適用する。 令6年4月1日 改定 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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