| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 長崎県松浦市(福島町・鷹島・離島を除く)・佐世保市(吉井町・江迎町・鹿町町のみとする。)・佐賀県伊万里市(山代町・東山代町・二里町のみとする。) |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| サービスの特色 | 在宅酸素、人工肛門、胃ろう管理等、医療ケアの必要な利用者の看護、終末期の看護、専門職によるリハビリの提供をしている。地域の医療や介護に貢献し、利用者・家族のニーズに対応できるよう、より質の高いサービス提供を目指しております。 |
|---|
| 住所 | 長崎県松浦市志佐町浦免856番地1松浦中央病院内1階 |
|---|---|
| 電話番号 | 0956-72-3340 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | URL-http://matsuura.jcho.go.jp |
| 介護保険事業所番号 | 4260890043 |
| 運営方針 | 1.本事業所が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援所業者へ情報に提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
|
営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
|