| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市生野区全域と東成区・平野区・東大阪市の一部とし次に定める地域とする。その他要相談。 東成区 大今里西1丁目~3丁目・大今里全域・大今里南全域・神路3丁目4丁目・深江南1丁目 東大阪市 足代北全域・足代1丁目・足代南1丁目・岸田堂西全域・岸田堂南町全域・寿町3丁目 渋川町3丁目 平野区 加美北1丁目 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | 利用者様のニーズに応じた丁寧できめ細やかなサービスを提供します。 |
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| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路3丁目11-4 |
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| 電話番号 | 06-7897-6241 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | http://www.tatuki-vns.com |
| 介護保険事業所番号 | 2762290266 |
| 運営方針 | 樹訪問看護ステーション 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社樹が設置する樹訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。 (指定訪問看護の運営の方針) 第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6.前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防訪問看護運営の方針) 第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2.利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3.事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5.指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。 6.前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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