| 対応可能病態 | - |
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| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 北:一条通から今出川通り以南 東:河原町通り以西 南:九条通りから府道201号線以北 西:府道29号線から国道9号線以東 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
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| サービスの特色 | なし |
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| 住所 | 京都府京都市右京区西院下花田町9番地 |
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| 電話番号 | 075-323-7481 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | - |
| 介護保険事業所番号 | 2660790367 |
| 運営方針 | 1.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2、指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 3.指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または工場を目指すものとする。 4.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5.事業所は、介護保険法その他の法令「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備、および、運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、および運営並びに指定介護予防サービスなどに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
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