第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)

第1号被保険者とは、65歳以上のすべての人を対象とする介護保険制度の加入者です。要支援または要介護の認定を受けた場合、その原因を問わず介護保険サービスを利用することができます。介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)で納付され、一定の条件では納付書などによる普通徴収となります。

在宅医療の観点では、訪問看護や訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与などの介護保険サービスを利用しながら、自宅での療養生活を継続できます。第1号被保険者の制度は、高齢者が必要な介護を受けながら、住み慣れた地域で安心して生活を続けるための重要な基盤となっています。